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令和元年(2019)年07月期 法規 B-03

令和元年(2019)年07月期 法規 B-03

B-3無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)、電波法施行規則(第36条及び第38条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、これらの規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア無線局には、当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。イ無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の要求に応じて、速やかに提示することができる場所に保管しておかなければならない。ウ無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。エ総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。オ無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

答え:1,2,2,1,1


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