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令和元年(2019)年07月期 法規 A-14

令和元年(2019)年07月期 法規 A-14

A-14次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、AをBに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。②総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信をCことができる。③非常通信の取扱いを開始した後、Aの状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。ABC1電気通信業務の利用することができないとき無線局に行わせる通信2有線通信利用することができないか又はこれを無線局に行わせる利用することが著しく困難であるとき3電気通信業務の利用することができないか又はこれを無線局に行うように通信利用することが著しく困難であるとき要請する4有線通信利用することができないとき無線局に行うように要請する

答え:2


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