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平成29年(2017)年07月期 法規 A-12

平成29年(2017)年07月期 法規 A-12

A-12次の記述は、陸上に開設する無線局(アマチュア無線局を除く。)に係る主任無線従事者について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、無線局のAを行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であって②によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(注)を行ってはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。注簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。②無線局の免許人又は登録人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。③電波法第39条(無線設備の操作)第7項の規定により、免許人、登録人又は電波法第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、BにAに関し総務大臣の行うCを受けさせなければならない。④免許人、登録人又は電波法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、③のCを受けた主任無線従事者にそのCを受けた日からD以内にCを受けさせなければならない。当該Cを受けた日以降についても同様とする。ABCD1無線設備の操作の監督主任無線従事者を選任したときは、訓練5年当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内2無線設備の操作の監督主任無線従事者を選任したときは、講習5年当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内3無線設備の操作の監督主任無線従事者を選任するときは、講習3年当該主任無線従事者に選任の日前6箇月以内4無線設備の操作及び運用主任無線従事者を選任したときは、訓練3年当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内5無線設備の操作及び運用主任無線従事者を選任するときは、講習5年当該主任無線従事者に選任の日前6箇月以内

答え:2


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