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平成26年(2014)年07月期 法規 A-02

平成26年(2014)年07月期 法規 A-02

A-2次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)及び電波法施行規則(第11条の2の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、A場合その他総務省令で定める場合に必要とされるBに関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。注電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第5号に規定する終了促進措置をいう。以下同じ。②①の総務省令で定める場合は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が、次の(1)から(7)までのいずれかの工事又は変更を行おうとする場合とする。(1)工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(注)(2)通信の相手方の変更(3)無線設備の設置場所の変更注電波法施行規則第10条(許可を要しない工事設計の変更等)に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。(4)放送区域の変更(5)電波の型式の変更(6)空中線電力の変更(7)運用許容時間の変更③①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報をCの目的のために利用し、又は提供してはならない。ABC1自己の無線局の開設又は周波数の変更をする混信又は輻輳ふくそう①及び②の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外2自己の無線局の開設又は周波数の変更をする電波の有効利用第三者の利用3電波の能率的な利用に関する研究を行う電波の有効利用①及び②の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外4電波の能率的な利用に関する研究を行う混信又は輻輳ふくそう第三者の利用

答え:1


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