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一陸技 令和5年(2023)年01月期2 法規 B-02

一陸技 令和5年(2023)年01月期2 法規 B-02

次に掲げる総務大臣が固定局の免許の申請を受理したとき審査する事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。イ総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。ウ周波数の割当てが可能であること。エその無線局の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。オその無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。

答え:1,1,1,2,2


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