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一陸技 令和5年(2023)年01月期2 法規 A-03

一陸技 令和5年(2023)年01月期2 法規 A-03

次の記述は、無線局の運用開始及び休止の届出等について述べたものである。電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。②①により届け出た無線局の運用をA以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。③①のただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次の(1)から(8)までに掲げる無線局以外の無線局とする。(1)B(2)海岸局であって、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は2,187.5kHz、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz、16,804.5kHz、27,524kHz、156.525MHz若しくは156.8MHzの電波を送信に使用するもの(3)航空局であって電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの(4)C(5)海岸地球局(6)航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)(7)D(8)特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局、道路交通情報通信を行う無線局(無線設備規則第49条の22に規定する無線局をいう。電波法施行規則第41条の2の6第26号において同じ。)及びA3E電波1,620kHz又は1,629kHzの周波数を使用する空中線電力10ワット以下の無線局を除く。)ABCD基幹放送局無線標定陸上局気象援助局基幹放送局無線航行陸上局標準周波数局実験試験局無線標定陸上局標準周波数局基幹放送局無線標定陸上局気象援助局実験試験局無線航行陸上局気象援助局

答え:2


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