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一陸技 令和5年(2023)年01月期1 法規 A-11

一陸技 令和5年(2023)年01月期1 法規 A-11

次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。②①の総務省令で定める事由は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとする。(1)電波法第42条(免許を与えない場合)第1号に該当する者であること。(2)電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日からAを経過していない者であること。(3)主任無線従事者として選任される日以前Bにおいて無線局(無線従事者の選任を要する無線局でC以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間がAに満たない者であること。ABC5年間実験試験局3年間実験試験局5年間アマチュア局3年間アマチュア局

答え:3


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