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一陸技 令和5年(2023)年01月期1 法規 A-02

一陸技 令和5年(2023)年01月期1 法規 A-02

次の記述は、免許人(包括免許人を除く。)の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条及び第76条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又はAの指定の変更を申請した場合において、B特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。②総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による①の指定の変更を行わせたときは、Cことができる。ABC混信の除去その他その免許を取り消す電波の規整その他公益上3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる混信の除去その他3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる電波の規整その他公益上その免許を取り消す

答え:1


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