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一陸技 令和4年(2022)年01月期1 法規 A-07

一陸技 令和4年(2022)年01月期1 法規 A-07

次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備に使用する電波のA電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。②受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえてBを与えるものであってはならない。③②の副次的に発する電波がBを与えない限度は、受信空中線とCの等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がD以下でなければならない。④無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。ABCD他の無線設備の機能に支障電気的常数4ナノワット電気通信業務の用に供する電気的常数4ナノワット無線設備の機能に支障電気通信業務の用に供する電気的常数40ナノワット無線設備の機能に支障他の無線設備の機能に支障利得及び能率40ナノワット他の無線設備の機能に支障利得及び能率40ナノワット高調波の強度等

答え:1


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