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一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-14

一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-14

次の記述は、無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から第54条まで)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。注免許状又は登録状をいう。①無線局は、免許状に記載されたA(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。(1)遭難通信(2)緊急通信(3)安全通信(4)非常通信(5)放送の受信(6)その他総務省令で定める通信②無線局を運用する場合においては、B、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、Cについては、この限りでない。③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、Cについては、この限りでない。(1)免許状等に記載されたものの範囲内であること。(2)通信を行うためDのものであること。ABCD目的又は通信の相手方若しくは無線設備遭難通信、緊急通信、必要十分通信事項安全通信又は非常通信目的又は通信の相手方若しくは無線設備遭難通信必要十分通信事項無線局の種別、目的又は通信の無線設備の設置場所遭難通信必要十分相手方若しくは通信事項無線局の種別、目的又は通信の無線設備遭難通信、緊急通信、必要最小相手方若しくは通信事項安全通信又は非常通信目的又は通信の相手方若しくは無線設備の設置場所遭難通信必要最小通信事項

答え:5


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