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一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-03

一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-03

次の記述は、特定無線局の免許の特例について述べたものである。電波法(第27条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる無線局であって、Aもの(以下「特定無線局」という。)をB開設しようとする者は、その特定無線局がC、通信の相手方、D並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、電波法第27条の3(特定無線局の免許の申請)から同法第27条の11(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。(1)移動する無線局であって、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局(2)電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局ABCD2以上目的電波の型式、周波数及び空中線電力10以上目的電波の型式、周波数及び空中線電力2以上目的電波の型式及び周波数2以上通信事項電波の型式及び周波数10以上通信事項電波の型式、周波数及び空中線電力

答え:3


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