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平成28年(2016)年07月期 法規 A-15

平成28年(2016)年07月期 法規 A-15

A-15総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。2無線局の免許人は、電波法第74条に規定する非常の場合の無線通信の訓練のための通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。3無線局の免許人は、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。4総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

答え:2


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