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平成28年(2016)年07月期 法規 A-14

平成28年(2016)年07月期 法規 A-14

A-14次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣がその無線局に対して行うことができる処分等について述べたものである。電波法(第72条及び第73条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時にAを命ずることができる。②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局にBなければならない。③総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちにCしなければならない。④総務大臣は、電波法第71条の5(技術基準適合命令)の無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき、①のAを命じたとき、②の申出があったとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。ABC1電波の発射の停止電波を試験的に発射させ①の電波の発射の停止を解除2電波の発射の停止電波の質の測定結果を報告させ①の電波の発射の停止を解除3無線局の運用の停止電波の質の測定結果を報告させ①の運用の停止を解除4無線局の運用の停止電波を試験的に発射させ①の運用の停止を解除

答え:1


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