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令和元年(2019)年07月期 法規 A-03

令和元年(2019)年07月期 法規 A-03

A-3次の記述は、陸上に開設する無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。②免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、A免許人の地位を承継することができる。③免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、A免許人の地位を承継することができる。④B免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣にC。ABC1総務大臣の登録を受けて①の規定により届け出てその無線局の検査を受けなければならない2総務大臣の許可を受けて①から③までの規定により届け出てその無線局の検査を受けなければならない3総務大臣の許可を受けて①の規定により届け出なければならない4総務大臣の登録を受けて①から③までの規定により届け出なければならない

答え:3


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