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平成29年(2017)年07月期 法規 B-05

平成29年(2017)年07月期 法規 B-05

B-5次の記述は、陸上移動業務の無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査をいう。)について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、ア、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、そのイ、無線従事者の資格(注1)及びウ並びに時計及び書類を検査させる。注1主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。②①の検査は、当該無線局(注2)の免許人から、①の規定により総務大臣が通知した期日のエまでに、当該無線局のイ、無線従事者の資格及びウ並びに時計及び書類について登録検査等事業者(注3)が、総務省令で定めるところにより当該登録に係る検査を行い、当該無線局のイがその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及びウ並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①の規定にかかわらず、オすることができる。注2人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。3登録検査等事業者とは、電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)をいう。1毎年1回2総務省令で定める時期ごとに3無線設備4電波の型式、周波数及び空中線電力5員数6員数(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)71月前82週間前9省略10その一部を省略

答え:2,3,5,7,9


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