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平成26年(2014)年07月期 法規 B-03

平成26年(2014)年07月期 法規 B-03

B-3スプリアス発射、帯域外発射等に関する次の用語の定義のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、この規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで除去することができるものをいい、高調波発射、低調波発射及び寄生発射を含み、帯域外発射を含まないものとする。イ「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。ウ「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。エ「スプリアス領域」とは、帯域外領域の内側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。オ「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

答え:2,1,1,2,1


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