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平成26年(2014)年07月期 法規 A-03

平成26年(2014)年07月期 法規 A-03

A-3次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条)及び無線局免許手続規則(第17条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許の有効期間は、免許の日から起算してAを超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。②地上基幹放送局について①の総務省令で定める免許の有効期間は、次のとおりである。(1)臨時目的放送を専ら行う地上基幹放送局の免許の有効期間は、Bとする。(2)地上基幹放送局((1)のものを除く。)の免許の有効期間は、Aとする。③②の(2)の地上基幹放送局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前Cを超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。ABC15年周波数の使用が可能な期間1箇月以上3箇月25年当該放送の目的を達成するために必要な期間3箇月以上6箇月33年周波数の使用が可能な期間3箇月以上6箇月43年当該放送の目的を達成するために必要な期間1箇月以上3箇月

答え:2


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