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平成26年(2014)年01月期 法規 B-05

平成26年(2014)年01月期 法規 B-05

B-5次の記述は、基準不適合設備について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)がアおり、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用にイおそれを与える虞があると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備のウに対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことをエすることができる。②総務大臣は、①の規定によるエをした場合において、そのエを受けた者がそのエに従わないときは、オことができる。1広く販売されて2広く利用されて3継続的な混信4重大な悪影響5製造業者又は販売業者6利用者7勧告8命令9製造又は販売の中止を命ずる10その旨を公表する

答え:1,4,5,7,10


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