7月期を受験される皆様を応援しています!

平成26年(2014)年01月期 法規 A-12

平成26年(2014)年01月期 法規 A-12

A-12無線局等に対する混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、電気通信業務の用に供する無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。注電波天文業務とは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。以下2、3及び4において同じ。2無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。3無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。4無線局は、電気通信業務の用に供する無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

答え:2


他の問題を見る

A-01 / A-02 / A-03 / A-04 / A-05 / A-06 / A-07 / A-08 / A-09 / A-10 / A-11 / A-12 / A-13 / A-14 / A-15 / B-01 / B-02 / B-03 / B-04 / B-05 /

類似問題

  1. 一陸技 令和5年(2023)年07月期1 法規 A-13

  2. 一陸技 令和4年(2022)年07月期2 法規 A-13

  3. 一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-13

  4. 一陸技 令和3年(2021)年01月期2 法規 A-13

  5. 一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-13

  6. 一陸技 令和2年(2020)年11月期1 法規 A-13

  7. 令和2年(2020)年01月期 法規 A-14

この期の試験に戻る

過去問一覧表へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次