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二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-15

二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-15

総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等について検査させることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第73条第5項)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを注免許人又は登録人をいう。に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。

答え:3


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