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二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 B-05

二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 B-05

次の記述は、非常の場合の無線通信及び通信体制の整備について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態がア場合においては、人命の救助、災害の救援、イの確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。②総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要したウしなければならない。③総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合におけるエ、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。④総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、オの協力を求めることができる。1発生した2発生し、又は発生するおそれがある3交通通信4電力の供給5損失を補償6実費を弁償7通信計画の作成8通信設備の整備9防災関係機関10免許人又は登録人

答え:2,3,6,7,10


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