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二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-14

二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-14

次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条及び第54条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、Aは、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、Bについては、この限りでない。②無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、Bについては、この限りでない。(1)免許状に記載されたCであること。(2)通信を行うため必要最小のものであること。ABC遭難通信及び緊急通信ものの範囲内遭難通信ところのもの遭難通信及び緊急通信ところのもの遭難通信ものの範囲内

答え:4


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