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二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-05

二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-05

測定器等(注1)の較正を行う機構(注2)及び指定較正機関(注3)に関する次の記述のうち、電波法(第102条の18)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注1無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるものをいう。2国立研究開発法人情報通信研究機構をいう。3総務大臣の指定する者をいう。た旨の表示を付するとともにこれを公示するものとする。

答え:3


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