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二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-02

二陸技 令和6年(2024)年07月期 法規 A-02

次の記述は、固定局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①電波法第8条の予備免許を受けた者は、Aは、その旨を総務大臣に届け出て、そのB、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。②①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとするB、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係るCの結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。注1電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。2電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。ABC無線設備の設置場所検査無線設備の設置場所点検無線設備検査無線設備点検

答え:4


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