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一陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 B-03

一陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 B-03

無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証、写真1枚及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。イ無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。ウ総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。エ無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その免許証を発見した日から10日以内に再交付を受けた免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。オ無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

答え:2,1,1,2,2


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