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一陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 A-05

一陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 A-05

次の記述は、電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)及び電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(第3条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、Aの作成又は変更その他Bに資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(300万メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。(1)電気通信業務用基地局周波数帯(300万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次の(2)及び電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第3号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項(2)電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項②総務大臣は、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、①の利用状況調査を行うものとする。(1)①の(1)に掲げる電気通信業務用基地局C(2)①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第3号に規定する公共業務用無線局をいい、電波法第103条の2(電波利用料の徴収)第14項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第15項第1号及び第2号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。(3)において同じ。)C(3)①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局次のイ及びロに掲げる周波数帯ごとにおおむね2年イ714MHz以下のものロ714MHzを超えるもの③総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果をDに報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。④総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。ABCD電波の公平な利用1年情報通信審議会電波の公平な利用1年情報通信審議会電波の有効利用2年情報通信審議会電波の有効利用1年電波監理審議会電波の公平な利用2年電波監理審議会

答え:4


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