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二陸技 令和4年(2022)年07月期 法規 A-05

二陸技 令和4年(2022)年07月期 法規 A-05

次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、A場合その他総務省令で定める場合に必要とされるBに関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。注電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第6号に規定する終了促進措置をいう。②①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報をCの目的のために利用し、又は提供してはならない。ABC混信若しくはふくそう①の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外電波の有効利用第三者の利用電波の有効利用①の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外混信若しくはふくそう第三者の利用

答え:1


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