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一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-01

一陸技 令和3年(2021)年07月期1 法規 A-01

次の記述は、固定局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、無線局の免許の申請について、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1)A(2)電波の型式及び周波数(3)識別信号(4)空中線電力(5)運用許容時間②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)のAを延長することができる。③①の予備免許を受けた者は、Bを変更しようとするときは、あらかじめC。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。④③の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条第1項第1号のDに合致するものでなければならない。⑤①の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめC(注)。注基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。ABCD工事設計総務大臣に届け出なけ無線局(基幹放送局を除く。)のればならない開設の根本的基準無線設備総務大臣の許可を受け無線局(基幹放送局を除く。)のなければならない開設の根本的基準無線設備総務大臣に届け出なけ電波法第3章(無線設備)にればならない定める技術基準工事設計総務大臣の許可を受け電波法第3章(無線設備)になければならない定める技術基準工事設計総務大臣に届け出なけ無線局(基幹放送局を除く。)のればならない開設の根本的基準

答え:4


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