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二陸技 令和2年(2020)年11月期 法規 A-02

二陸技 令和2年(2020)年11月期 法規 A-02

次の記述は、免許の申請の期間を公示する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。次の(1)から(4)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示するAの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(1)Bを行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)(2)Bを行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(3)Bを行うことを目的として開設する人工衛星局(4)CABC電気通信業務基幹放送局電気通信業務又は公共業務基幹放送局電気通信業務重要無線通信を行う無線局電気通信業務又は公共業務重要無線通信を行う無線局

答え:1


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