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二陸技 令和2年(2020)年11月期 法規 B-01

二陸技 令和2年(2020)年11月期 法規 B-01

次の記述は、固定局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第18条及び第19条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①免許の有効期間は、免許の日から起算してアにおいて総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。②固定局の免許の有効期間は、イとする。③②の免許の有効期間は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。④②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前ウを超えない期間において行わなければならない(注)。注無線局免許手続規則第18条(申請の期間)第1項ただし書、同条第2項及び第3項において別に定めるものを除く。⑤総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、電波法第7条(申請の審査)の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号の規定に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項を指定して、無線局のエを与える。(1)電波の型式及び周波数(2)識別信号(3)オ(4)運用許容時間110年を超えない範囲内25年を超えない範囲内35年410年56箇月以上1年63箇月以上6箇月7予備免許8免許9空中線電力及び実効輻ふく射電力10空中線電力

答え:2,3,6,8,10


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