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平成26年(2014)年01月期 法規 A-15

平成26年(2014)年01月期 法規 A-15

A-15無線局の免許の取消し等に関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1総務大臣は、免許人が電波法に基づく命令に違反したときは、期間を定めて無線局の周波数を制限することができる。2総務大臣は、免許人が電波法に基づく命令に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずることができる。3総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したときは、その無線局の免許を取り消すことができる。4総務大臣は、基幹放送局の免許人が電波法又は放送法に違反したときは、その無線局の免許を取り消すことができる。

答え:4


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