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平成28年(2016)年01月期 法規 A-09

平成28年(2016)年01月期 法規 A-09

A-9次の記述は、無線設備から発射される電波の人体における比吸収率の許容値について述べたものである。無線設備規則(第14条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。携帯無線通信を行うA、広帯域移動無線アクセスシステムのA、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、無線設備規則第49条の23の2(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備(以下「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあっては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによって任意の生体組織10グラムが任意の6分間に吸収したエネルギーを10グラムで除し、更に6分で除して得た値をいう。)を毎キログラム当たりB(四肢にあっては、毎キログラム当たり4ワット)以下とするものでなければならない。ただし、次の(1)及び(2)に掲げる無線設備についてはこの限りでない。(1)対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあっては、当該機能により発射される複数電波の平均電力の和に相当する電力)がC(2)(1)に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備ABC1陸上移動局2ワット20ミリワット以下の無線設備2陸上移動局5ワット50ミリワット以下の無線設備3陸上移動業務の無線局5ワット20ミリワット以下の無線設備4陸上移動業務の無線局2ワット50ミリワット以下の無線設備

答え:1


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