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一陸技 令和4年(2022)年07月期2 法規 A-13

一陸技 令和4年(2022)年07月期2 法規 A-13

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局は、A又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣がBするものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、Cについては、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。②①のBに係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。(1)電波天文業務の用に供する受信設備(2)Dの電波の受信を行う受信設備ABCD指定遭難通信、緊急通信、安全通信又は宇宙無線通信非常通信認定遭難通信、緊急通信、安全通信又は衛星通信非常通信指定遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信宇宙無線通信又はその他総務省令で定める通信指定遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信衛星通信又はその他総務省令で定める通信認定遭難通信、緊急通信、安全通信又は衛星通信非常通信

答え:1


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