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一陸技 令和3年(2021)年07月期2 法規 A-13

一陸技 令和3年(2021)年07月期2 法規 A-13

無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のもの注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。実験等無線局を運用するとき。間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。但し、遭難通信については、この限りでない。

答え:4


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