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一陸技 令和3年(2021)年01月期1 法規 A-15

一陸技 令和3年(2021)年01月期1 法規 A-15

次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及びA並びに時計及び書類を検査させる。②①の検査は、当該無線局についてその検査を①の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合においては、①の規定にかかわらず、そのBことができる。③①の検査は、当該無線局(注1)の免許人から、①の規定により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無線設備、無線従事者の資格及びA並びに時計及び書類について登録検査等事業者(注2)(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及びA並びにその時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①の規定にかかわらず、Cすることができる。注1人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。2登録検査等事業者とは、電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。ABC員数時期を延期し、又は省略する省略員数(主任無線従事者の監督を受けて時期を延期し、又は省略するその一部を省略無線設備の操作を行う者を含む。)員数(主任無線従事者の監督を受けて時期を延期する省略無線設備の操作を行う者を含む。)員数時期を延期するその一部を省略

答え:1


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