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平成29年(2017)年01月期 法規 B-04

平成29年(2017)年01月期 法規 B-04

B-4次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第39条、第14条及び第18条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波のアによって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までに掲げる事項を順次送信しなければならない。(1)イ3回(2)こちらは1回(3)自局の呼出名称3回②更にウを行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「エ」の連続及び自局の呼出名称1回を送信しなければならない。この場合において、「エ」の連続及び自局の呼出名称の送信は、10秒間を超えてはならない。③①及び②の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、オを確かめなければならない。④②にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは、10秒間を超えて、「エ」の連続及び自局の呼出名称の送信をすることができる。1周波数2周波数及びその他必要と認める周波数3ただいま試験中4各局510秒間聴守61分間聴守7本日は晴天なり8他の無線局から停止の要求がないかどうか9試験電波発射中10他の無線局の通信に混信を与えないこと

答え:2,3,6,7,8


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