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平成26年(2014)年07月期 法規 B-01

平成26年(2014)年07月期 法規 B-01

B-1次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、ア受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。(1)イ無線局で総務省令で定めるもの(2)26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、ウのみを使用するもの(3)空中線電力がエ以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の2(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、ウのみを使用するもの(4)オ開設する無線局1総務大臣の免許を2総務大臣の検査を3発射する電波が著しく微弱な4小規模な5適合表示無線設備6型式検定に合格している機器71ワット80.1ワット9総務大臣の登録を受けて10総務大臣に届け出て

答え:1,3,5,7,9


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