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平成26年(2014)年07月期 法規 A-08

平成26年(2014)年07月期 法規 A-08

A-8次の記述は、測定器等の較正について述べたものである。電波法(第102条の18)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下「測定器等」という。)の較正は、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。②機構又は指定較正機関は、①の較正を行ったときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等にAものとする。③機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、②のBを付してはならない。④指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定めるCを使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者にその較正を行わせなければならない。ABC1較正した旨の表示を付する表示総合試験設備2較正した旨の表示を付する表示又はこれと紛らわしい表示測定器その他の設備3較正した旨の表示を付する表示測定器その他の設備とともにこれを公示する4較正した旨の表示を付する表示又はこれと紛らわしい表示総合試験設備とともにこれを公示する

答え:2


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