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二陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 A-15

二陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 A-15

次の記述は、周波数の測定について述べたものである。無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、A自局の発射する電波の周波数(電波法施行規則第11条の3(周波数測定装置の備付け)第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。②電波法施行規則第11条の3第4号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により、A当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。③①又は②の測定の結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちにB。④①及び②の無線局は、その周波数測定装置をC電波法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。ABC調整して許容値内に保たな常時ければならない電波の発射を停止しなけれ常時ばならない調整して許容値内に保たな毎日1回以上ければならない電波の発射を停止しなけれ毎日1回以上ばならない

答え:1


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