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二陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 A-05

二陸技 令和6年(2024)年01月期 法規 A-05

受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注1電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。(注2)注2無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。与えるものであってはならない。

答え:2


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