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平成26年(2014)年07月期 法規 A-04

平成26年(2014)年07月期 法規 A-04

A-4次の記述は、周波数測定装置の備付け等について述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、あ内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数のA以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。②①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる送信設備以外のものとする。(1)26.175MHzを超える周波数の電波を利用するもの(2)空中線電力B以下のもの(3)①に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの(4)当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた①に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの(5)基幹放送局の送信設備であって、空中線電力50ワット以下のもの(6)Cにおいて使用されるもの(7)アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの(8)その他総務大臣が別に告示するものABC1許容偏差の4分の110ワット特別業務の局2許容偏差の4分の150ワット標準周波数局3許容偏差の2分の150ワット特別業務の局4許容偏差の2分の110ワット標準周波数局

答え:4


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