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平成29年(2017)年01月期 法規 A-03

平成29年(2017)年01月期 法規 A-03

A-3無線設備の変更の工事について総務大臣の許可を受けた免許人は、どのような手続を執った後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないことになっているか。電波法(第18条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、その工事の結果を記載した書類を添えてその工事が完了した旨を総務大臣に届け出た後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。2無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、当該無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。3無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、登録検査等事業者(注)の検査を受け、当該無線設備の変更の工事の結果が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。注登録検査等事業者とは、電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。4無線設備の変更の工事を行った免許人は、当該許可に係る無線設備を運用しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、申請書に、その工事の結果を記載した書類を添えて総務大臣に提出し、その運用について許可を受けた後でなければ、当該許可に係る無線設備を運用してはならない。

答え:2


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